看護師の休日日数に関する問題としてよくあるのが、毎週同じ日に休みを取れない問題である。
看護師の働く医療施設の中には、完全週休2日制が採用されている施設もあれば、4週間で8日の休日をとれることが決められている施設もある。
このような違いが出るのは、労働基準法の規定に理由がある。

労働基準法では原則的に、1日あたり8時間、1週間あたり40時間を法定労働時間と定めている。
けれども、この原則には例外があり、看護師が働いている医療施設などでは、原則の法定労働時間では対応できないこともあるため、労使間の協定があれば、変形労働時間制を採用できる。
これは1週間あたり40時間の労働時間であるという条件が、1か月単位かもしくはそれよりも長い単位で満たされていれば良いという制度である。

4週間につき8日の休日が決められている医療施設では、こうした変形労働時間制が採用されているので、4週間の間に8日の休みを与えれば良いため、結果として毎週同じ日に休むことができない場合がある。
休みの日が毎週違うと、スケジュールなども立てにくいために不便なことも多いが、毎週同じ日に休める職場で働きたい場合には、転職エージェントを活用する方法もある。
転職エージェントの中には看護師の転職に高い専門性を持っている会社もあり、現在よりも休日をとりやすい医療施設を看護師が見つけやすくなっている。
医療施設に関する知識が豊富なスタッフも多いので、転職に関する相談をしっかりとできるのもメリットだ。